引っ越し後つい先延ばしにしてしまった「NHK受信契約」は、どこまでさかのぼって請求されますか?
NHK放送を受信可能な機器が自宅にある場合は、受信契約の対象となり、受信料の支払い義務が生じます。 しかし、引っ越しなどでまだNHKの受信契約を行っていない場合は、どこまでさかのぼって請求されるのでしょうか。引っ越し前の契約状況によって異なるNHKの手続きについて調べてみました。
NHKを未契約の方が引っ越し後にテレビを設置した場合の手続き
引っ越し前にNHKの受信契約をしていなかった方が、引っ越し後にテレビを設置した場合は、新規契約の手続きを行う必要があります。 受信契約の申し込み期限は、受信機を設置した月の翌々月の末日までです。例えば、3月に引っ越しをしてテレビを設置した場合は、5月末日が申し込み期限となります。テレビを設置した月が契約開始月となり、設置月の翌月から受信料の支払いが必要です。 NHKの受信契約は、公式サイトからオンラインで手続きできます。地上放送のみ受信できる場合は「地上契約」、衛星放送が受信できる場合は「衛星契約」です。
忙しくて手続きを先延ばしにした場合は、どこまでさかのぼって請求される?
引っ越し後は何かと忙しくて、NHKの受信契約を忘れてしまうことも考えられます。正当な理由がなく申し込み期限を過ぎてしまった場合は、割増金の対象となるため、注意が必要です。どこまでさかのぼって支払うことになるのかについては、以下のように説明されています。 「正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。(受信規約第12条第2項および第3項) ※出典:日本放送協会「よくある質問集 割増金はいくら支払わなければならないのか」 引っ越し後にテレビを設置したものの、受信契約の申し込みを忘れていた場合は、テレビを設置した月の翌月までさかのぼって、受信料の支払いをしなければなりません。受信料に加えて、その受信料の2倍に相当する割増金も発生するため、先延ばしにすればするほど金額は大きくなってしまいます。