【定額減税の最新情報】年収500万円の4人世帯だと6万円の調整給付金?住民税非課税世帯への給付金準備も着々と〈モデルケースごと金額例つき〉
6月から、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の定額減税がスタートしました。 所得税や住民税が課税されている人が対象で、給与や賞与の源泉徴収分から控除される見通しです。 【一覧表】定額減税額のモデルケース「年収500万円の4人世帯」だと6万円の調整給付! では、源泉徴収分から定額減税しきれない分はどうなるのでしょうか。 今回は、定額減税しきれない分を前倒して支給する調整給付金について解説します。 記事の後半では、所得税や住民税が課税されない世帯への給付金の概要や手続き方法について解説するので、ぜひ最後までご覧ください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【定額減税】調整給付金とは
調整給付金とは、定額減税しきれない分を前もって給付する制度です。 定額減税は、毎月の給与や賞与における源泉徴収税を控除します。 6月の給与や賞与にかかる源泉徴収分からすべて控除できない場合、7月以降の給与や賞与の源泉徴収分を控除する流れです。 調整給付金を受け取る対象者は、2024年に入手できた課税情報から定額減税できないと見込まれる人です。 では、調整給付金がいくら支払われるのか、モデルケースから確認しましょう。 ●年収別の調整給付金はいくら? 名古屋市が提示する例をもとに、給与所得者で以下の世帯構成なら調整給付金がいくらになるか確認しましょう。 ・妻と子ども2人を扶養 ・配偶者控除の適用あり ・子どもは高校生(16歳以上)と中学生 妻と子ども2人を扶養していると、定額減税は所得税12万円、住民税は4万円で合計16万円になります。 年収300万円、500万円、700万円のケースでは、調整給付金は以下の通りです。 【年収:定額減税しきれない額・調整給付金】 ・300万円:13万5100円・14万円 ・500万円:5万4000円・6万円 ・700万円:0円・0円 調整給付金は、1万円単位で給付します。 そのため、年収300万円、500万円の世帯では調整給付金が支払われる見込みが高いです。 単身世帯の調整給付金が支払われる年収レンジも確認しましょう。 【年収:定額減税しきれない額・調整給付金】 ・130万円:2万6650円・3万円 ・200万円:3000円・1万円 ・300万円:0円・0円 単身世帯では、年収200万円までの人であれば、調整給付金の対象となる見込みです。 次章では、調整給付金を受け取る場合の手続き方法について、確認しましょう。