一人息子に甘々の〈年金30万円の60代夫婦〉1,000万円を贈与も…「嫁と見知らぬ男」に渡ってしまう悲しすぎるワケ【CFPが解説】
令和5年12月31日までは、子や孫の住宅資金の贈与を1,000万円まで非課税とする制度を活用することができます。これを利用し、多くの親世代が子や孫の住宅購入のために贈与を行っていますが、事前によく考えておかなければ、あとになって後悔するケースというも……。本記事では、Aさんの事例とともに、住宅資金の贈与の注意点について、株式会社アイポス代表の森拓哉CFPが解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
親が子へ住宅資金1,000万円を非課税でサポートできる制度
住宅購入は一生のなかでも大きな買い物のひとつです。 ある民間調査のアンケート結果によると、住宅の購入動機の約50%は「結婚して家族ができたから」だそうです。30代の夫婦が、子どもが生まれたことを機にマイホームの購入を検討するということも、想像しやすいのではないでしょうか。 一方、30代の夫婦となると、住宅資金に加えて、子育てなどのさまざまなことにお金がかかる時期でもあります。マイホーム購入の予算確保は簡単なことではありません。そこで、親を頼りにするというケースも少なくありません。 総務省と日本銀行の資料をもとにした日本経済新聞社の試算によると、日本国民の金融資産のうち、約63%は60歳以上が所有しており、60歳以上だけで約1,200兆円にもわたる金融資産を有していると推計されています。 この金融資産を活用した景気対策は政府も力を入れているところで、親や祖父母から子や孫が住宅を取得する資金の贈与を、一定枠まで非課税とする措置も取られています。少しずつ姿を変えていますが、一定の要件を満たしたうえで令和5年12月31日までであれば、最大1,000万円までを非課税で贈与することができます。 国税庁の統計資料によると、令和3年の住宅取得等資金の非課税の申告状況は約7万件にもおよび、金額にして6,689億円もの資金が住宅取得のために活用されています。比較的預貯金に余裕のある世代が、子や孫の将来のために活用しやすい魅力ある制度だと言えるのです。この制度は、まとまった資金を一括贈与することで、相続税負担を軽減できる制度としても活用できます。 一方で、一部とは言え、この贈与を活用したあとになって後悔をしてしまう父母や祖父母がいる事実も、知っておいたほうがいいでしょう。一体、どのようなケースで後悔が残る形になってしまうのでしょうか?