“五輪銀メダリストから教員”へ転身例も…門戸広げた「特別免許」思うように普及しない残念な理由とは
文部科学省(文科省)は都道府県教育委員会等に「特別免許状」の新指針を通知(5月8日)した。新指針では、自身の専門分野と同程度の専門性を教科全体に渡って有する者でなくとも授与できることなどを明確にしており、積極的な活用を促すのがその目的だ。 「特別免許状」授与件数の推移・事例 特別免許状は高い専門知識を持つ社会人に、教科を限定した免許を与える制度。例えばトップアスリートが保健体育を、理系の博士号を持つ人材が理科の授業を受け持つことなどが想定されている。
文科省が明かす、特別免許普及のための指針変更の理由
制度自体は、1988年の教育職員免許法の改正時から存在する。そうした中で、今回の指針変更およびその通知について、文科省の総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室法規係担当者は次のように説明した。 「特別免許状は、あくまで普通免許状を所有する者とは異なった知識経験等を評価し授与するために設けられた免許状。にもかかわらず、その授与の前段階において、指導方法・指導技術等に関して普通免許状との同等性を過度に重視してしまっている例や、その趣旨を十分に理解できていない例などが見受けられること等を踏まえ、都道府県教育委員会による特別免許状のさらなる積極的な授与に資するよう指針を改訂しました」 要は、教科の狭い範囲での専門性だけでは幅広い教科の内容を児童生徒に対して指導することは難しいという認識の偏りが教育現場に漂っており、制度が使いづらいと考えられていたということだ。 例えば普通免許状の取得には、教科および教職に関する科目に加え、教育職員免許法施行規則(第66条の6)に定める科目に関する単位を取得する必要がある。特別免許状ではこうしたプロセスが免除されるが、その事に対する現場での不公平感がある、あるいは取得者自身が負い目に感じてしまうことなどが、積極活用を妨げていると考えられる。 新しい指針では授与の前段階で指導方法・技術等に関し、「普通免許状と同等であることを過度に重視すべきでない」旨を明記。併せて、「社会的信望や教員の職務遂行に必要な熱意と識見が必要である」ことも改めて示し、授与候補者が活用しやすい枠組みであることを強調している。 文科省がここまで教育現場へ多様な人材を送り込むことに力を入れる背景には、社会に開かれた教育課程を実現し、教職員集団の多様性を高めるためには、教師一人ひとりの専門性を高めることに加え、多様な専門性や背景を持つ人材を学校組織の中に積極的に取り込んでいくことが必要であると提言されたためだ。児童生徒の好奇心や意欲を刺激し、学ぶ喜びを実感させるためには”ホンモノ”の知見が必要というわけだ。