2024年4月から「相続登記の義務化」されたそうですが、対象物件や申告期限など内容が知りたいです。申告しなかった場合はペナルティーがあるのでしょうか?
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続した不動産の登記は期限内に行う必要があります。相続登記が必要なのに手続きを怠った場合は、過料が科されるので、注意が必要です。 また、過去に相続した不動産も義務化の対象となるため、本制度は多くの人に関係します。本記事では、相続登記の義務化の内容や期限などについて解説しています。
2024年4月から相続登記が義務化
2024年4月から、相続登記が義務化されました。相続登記とは、被相続人が所有していた土地やマンション、一戸建てなどの名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。相続登記によって、その不動産の所有者が明確になります。 これにより、不動産の所有権を第三者に主張できるようになり、名義変更に関するトラブルを未然に防ぐことが可能です。 ◆相続登記が義務化された理由 相続登記が義務化された理由は、全国で所有者が特定できない不動産が増加傾向にあるためです。 所有者不明の土地や建物は、適切な管理やメンテナンスが行われておらず、周辺の環境や治安の悪化につながるリスクとなります。また、公共工事の進行を妨げることもあります。このような問題を解決するために、相続登記が義務化されました。
相続登記の対象物件や申告期限
相続登記が義務化されたため、対象となる物件や申告期限について理解しましょう。相続登記の対象物件や申告期限は、以下のとおりです。 <対象物件> 相続によって取得した不動産は、相続登記の対象となります。また、遺贈や遺産分割が行われた場合も、相続登記の対象です。 <相続登記の期限> 相続登記の期限は、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。したがって、令和6年4月1日以前に相続した不動産については、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を完了させることが必要です。 ◆期限までに相続登記しなかった場合 相続登記が義務化されたことで、前術の期限までに手続きを行わなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。期限内に相続登記を完了させれば、過料が科される心配はありません。