【60歳で退職しない!】65歳まで働いた場合、老齢年金は月額でどのくらい増える?
60歳で退職をせずに65歳まで働きたいと考えている方もいるでしょう。以前は60歳で定年退職し年金生活に入るという方が多く見られましたが、公的年金受給開始年齢が65歳からになったことや健康状態などを考慮し、65歳まで働くのがひとつの区切りというケースもあります。 ◆【一覧表】60~65歳まで「月収20万・25万・30万」で働いた場合、老齢厚生年金はどのくらい増える? 60歳以降も働き、厚生年金に加入して保険料を払い込めば、その分老齢厚生年金額を増やすことが可能です。 本記事では、老齢厚生年金の計算方法について確認するとともに、60歳で退職せず65歳まで働いた場合にいくら年金額が増えるのかをシミュレーションしていきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
老齢厚生年金の計算方法を確認
老齢厚生年金は、厚生年金に加入していたときの収入や加入期間などによって、年金額を計算します。具体的には、以下の計算式で求めます。 老齢厚生年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額 報酬比例部分に経過的加算と加給年金額を足した金額が、厚生年金受給額となります。 報酬比例部分とは、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の年金額計算のベースとなるもので、年金の加入期間や過去の報酬などに応じて決まります。 経過的加算は、20歳前や60歳以降に厚生年金に加入していた方に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものです。加給年金は、65歳に達した際に配偶者や子どもなどを扶養している場合に、同じく老齢厚生年金に上乗せして支給される年金です。 なお、本記事では経過的加算と加給年金については省略し、報酬比例部分で老齢厚生年金を計算していきます。 ●報酬比例部分の計算方法 報酬比例部分は、平成15年3月以前の加入期間(A)と平成15年4月以降の加入期間(B)に分けて計算し、合計して求めます。 報酬比例部分=(A)+(B) (A)平成15年3月以前の加入期間 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数 (B)平成15年4月以降の加入期間 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数 次章でこの計算式を利用して、65歳まで働いた場合、老齢厚生年金がいくら増えるのかを計算していきましょう。