実は恐ろしい「他人のパクリを疑う」発言…「軽率に“盗作の濡れ衣”を着せる人」を待ち受ける高額賠償【一級知的財産管理技能士が解説】
世間では「パクリ」という行為の重大性や深刻さは認識されていますが、「他人の作品に対して『パクリを疑う』発言をすること」もまたリスキーな行為であることをご存じでしょうか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏は、証拠不十分な「盗作・パクリ呼ばわり」は名誉棄損・信用棄損にあたることが多いと指摘します。もし盗作の濡れ衣を着せられた側に訴えられた場合、どうなるのか。友利氏の著書『エセ著作権事件簿』(パブリブ)より一部を抜粋し、見ていきましょう。
いわれのないパクリ呼ばわりは名誉毀損・信用毀損の可能性大
十分な根拠もなく、公に他人を盗作・パクリ呼ばわりするエセ著作権者は少なくないが、こうした発言は名誉毀損・信用毀損にあたることが多い。何の落ち度もない他人に対して、あたかも不正行為や不法行為を働いたかのように喧伝しているのだから当然だ。特に職業クリエイターに対する発言は問題である。誰も、盗作をするような者に仕事を発注したくない。そのような評判を立てられては、活動に悪影響が出るのは必至であり、悪質な営業妨害といえる。 では、このような盗作・パクリ呼ばわりを逆に名誉毀損で訴えた場合、どの程度の損害賠償金を得られるのだろうか。名誉毀損行為に対する法的責任は、発言の内容だけでなく、発言がなされた経緯・背景、当事者の関係性、当事者の属性、発言がなされた場面や媒体の性質、実質的な被害の程度といったさまざまな要素により左右されるため、一概にこのくらいと目安を示すのはあまり適切ではないし、平均を算定することにもさほど意味がない。それを承知のうえで、代表的ないくつかの事件の賠償額を紹介しよう。
個人に対して400万円という高額賠償も
個人間の係争での高額賠償として記憶されるのが、著書『中国塩政史の研究』(法律文化社)の内容の一部について、同分野の学者から盗作呼ばわりされた東洋史学者・佐伯冨による名誉毀損訴訟(※注1)だろう(著書『エセ著作権事件簿』では『中国塩政史の研究』事件として詳細に解説している)。 (※注1)東京地裁平成元(ワ)5607号・平成元(ワ)12275号 佐伯がこの学者から受けた「盗作批判」は熾烈を極め、当該学者は「エセ著作権被害」を東洋史学の関係者や各種メディアに喧伝し、最終的にはなんと宮内庁にまで直訴する始末であった。そして、佐伯がこうむった実害も、同氏が内定していた日本学士院の恩賜賞・学士院賞の受賞を1年逃すという筆舌に尽くしがたいものだったのだ。佐伯の名誉毀損の訴えは無事に認められ、この学者は400万円という高額の損害賠償と新聞での謝罪広告まで命じられている。もっといえば、この裁判ではそもそも佐伯の請求額が400万円だったため、それ以上の賠償命令はなされない。もし佐伯が500万円と言っていたら、500万円になった可能性もあった。 2023年10月には、漫画家からイラストのトレース疑惑をかけられたイラストレーターが、この漫画家に対して提起した名誉毀損訴訟で、漫画家に314万円の損害賠償命令が下された判決が確定している(※注2)。漫画家がイラストレーター本人やその取引先等に対して、膨大な「トレース検証画像」を伴ってトレースを認めるよう迫り、これが認められないとネット上で「被害」を訴えて回るなどの迷惑行為を繰り返したという事件である。その結果、イラストレーターはいわれのない中傷を受け、仕事にもキャンセルなどの影響が出たというのだから気の毒な話だ。 (※注2)東京地裁令和2年(ワ)25439号・令和3年(ワ)1631号 漫画家は、両者の絵を重ね合わせると「線の重なり」あることから、執拗にトレースされたという思い込みに囚われたようだが、これがまさしくパクられ妄想だったのだ。裁判所は、これらの中にはイラストレーターの方が先に制作したイラストが含まれていること(つまり時系列的にトレースが不可能)や、第三者のイラストと漫画家のイラストを重ね合わせても線が重なること、そもそも人の顔の各パーツの配置は選択の余地が狭いことなどを認定。その結果、「線の重なり」があるからといってトレースされたことの証明にはならないことが判示されている。イラスト業界の一部では、単に絵を重ねて線が重なっただけで「トレパク」などと囃し立てるむきがあるが、肝に銘じるべき裁判例といえるだろう。 先のトレース疑惑裁判もしかりだが、ネット上の軽口に対しても高額賠償が命じられている。近時、ネット上の誹謗中傷等に対する損害賠償請求訴訟が増加しているが、差別的発言や侮辱的発言に対する損害賠償よりも、盗作呼ばわりに対する損害賠償金の方が高額となる傾向があるようだ。どちらも許されざる行為ではあるが、侮辱発言を受けたせいで信用や仕事までをも失うことはあまり考えにくい。一方、ここまで述べた通り、盗作の濡れ衣は、クリエイターにとって業務上の信用毀損に直結する問題であり、その点でより重大な加害行為といえるのだ。 著書『エセ著作権事件簿』では、元東京都知事の作家が、ツイッター上で当事者名をぼかしながらも推測可能な書きぶりでエセ盗作被害を投稿し、100万円の和解金を支払う羽目になった『ストレートニュース』事件を解説しているが、これはあながち高額な和解金ではない。
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