伊方原発3号機、差し止め認めず 具体的危険なし、原告控訴
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)は安全性が不十分だとして、対岸の大分県の住民549人が運転差し止めを求めた訴訟の判決で、大分地裁は7日、争点だった地震や火山に対する四国電のリスク評価を合理的と判断し「原告らの生命などに侵害が生じる具体的危険があるとは認められない」として請求を退けた。原告側は即日控訴した。 伊方3号機を巡り東京電力福島第1原発事故後に起こされた同種訴訟は広島、松山両地裁と山口地裁岩国支部でも係争中で、初めての判決。 原告側は、敷地の地下構造や、近くに活断層があるかどうか調べるための「3次元探査」の必要性を主張していた。 武智舞子裁判長は判決理由で、福島原発事故後に原子力規制委員会が策定した「新規制基準」が、複数調査の組み合わせで地下構造を判断することは可能と示しており「常に3次元探査を要求しているものではない」と指摘。海上音波探査の結果などから、近くに活断層はないとした四国電の評価も合理的と認めた。