夫が亡くなり、葬儀費用に「48万円」かかると言われました。加入していた国保から「5万円」もらえると聞きましたが、本当でしょうか?
家族の突然の死。深い悲しみに包まれる中、避けられないのが葬儀の準備です。 しかし、いざ葬儀屋と相談を始めると、その費用の高さに愕然とすることも少なくありません。 日本最大級の葬儀相談依頼サイト「いい葬儀」を運営する株式会社鎌倉新書が実施した「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」によると、葬儀費用の平均は118万5000円、直葬・火葬式のみの場合でも平均42万8000円でした。 そんな中、故人が国民健康保険や社会保険に加入していた場合、申請をすることで葬儀費用の一部を補助してもらえる制度があります。補助制度には、国民健康保険に加入していた場合に支給される「葬祭費」と、社会保険に加入していた場合に支給される「埋葬料」および「埋葬費」の3種類があります。 本記事では、それぞれの違いや金額、申請期限などについて解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
国民健康保険に加入していた人の場合
国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合に支給される補助金は「葬祭費」と呼ばれます。自治体によって金額が異なりますが、おおむね5万円前後支給されることが一般的です。「葬儀を行った日の翌日から2年以内」に申請を行うことで支給されます。 具体的な金額を知りたい場合は、インターネットで「葬祭費 ○○市」などで検索すると調べることができます。
社会保険に加入していた人の場合
社会保険に加入していた人が亡くなった場合に支給される補助金には、「埋葬料」または「埋葬費」があります。 ■埋葬料 「埋葬料」は、社会保険に加入していた人が亡くなった際に、被保険者により生計を維持され埋葬を行った人に対して支給されます。金額は一律5万円で、「死亡した日の翌日から2年以内」に申請を行うことで支給されます。 生計を維持するとは、生活費を共有して暮らしていることを指します。親子や夫婦でも、財布を別にして独立して生活している場合は生計を維持していないとみなされます。 なお、国民健康保険に加入していた場合に支給される「葬祭費」については、生計維持関係の有無にかかわらず支給されます。 ■埋葬費 「埋葬費」は、社会保険に加入していた人が亡くなった場合で、生計を維持されていない人が埋葬を行ったときに支給されます。実際に埋葬に要した費用の範囲内で、5万円を上限として「埋葬を行った日の翌日から2年以内」に申請を行うことで支給されます。