地方で車は「1人1台」です。夫が乗らなくなった「タント」を譲ってくれるのですが、税金はかかりますか? 申告は必要でしょうか?
公共交通機関の利便性が低い地方に住んでいると、交通手段の中心はおのずと自家用車になります。都市部に住んでいると車は「一家に1台」で十分かもしれませんが、地方だと「1人1台」となります。 一般的に財産を譲ってもらうと「贈与税」が発生しますが、仮に一緒に住んでいる配偶者から不要になった軽自動車を譲ってもらう場合も、税金は発生するのでしょうか? 本記事では贈与税が発生する条件や、税金を回避するための方法を解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
財産をもらうと税金が発生する
日本の税制では、基本的に「モノをもらうと税金が発生する」仕組みとなっています。ただ、何から何まで税金が発生するということではなく、一定の上限額を超えたものに対して課税されるような制度が設計されています。 今回のようにものをもらう、ということに焦点を当てると、贈与税には基礎控除額110万円が設定されているため、1人あたり年間110万円までなら非課税というルールとなっています。これを超えた場合は、超えた金額に対して税金がかかります。
夫婦間の贈与は税金が発生するの?
今回は夫から妻への車の贈与、という話です。夫婦間であれば税金は発生しないのでは、と思う人もいるかもしれませんが、車の譲渡をした際の正当な手続きである名義変更を行うと税金が発生する可能性があります。 ですが前段で記したように、年間110万円を超えていなければセーフ、ということになります。ただし、この110万円というのは財産をくれる人全てに適用されるわけではなく、今回の場合は、妻1人に対する上限となります。 仮に、妻の父親から100万円の資金援助があった場合は、父親からの100万円と、夫から贈与される車の価額の合計が110万円を超えているかどうか、というのが注意すべきポイントとなります。 あくまでグレーゾーンの話とはなりますが、夫名義のままのタントに妻が乗っていれば贈与とみなされない可能性もあります。管轄の税務署の判断によりますので自己責任とはなりますが、こういった方法を使えば税金を回避できる可能性もあります。