こども庁、一時保護所の環境改善 運営基準新設「権利に十分配慮」
こども家庭庁は30日までに、虐待を受けるなどして緊急的に保護された子どもが入る一時保護所の設備運営基準を新設した。これまで安全確保などを理由に生活に厳しい制限を設けている施設があり、権利擁護の観点からも環境改善を求める声があった。基準は原則を「児童の権利に十分配慮し、一人一人の人格を尊重する」と明記した。 一時保護所には、親との面会や私物の持ち込みを禁じている施設があり、在籍していた学校に通わせてもらえない例もある。以前は職員配置や居室定員などは、児童養護施設の基準を準用し、具体的な規則や生活ルールを個別の施設に委ねていた。だが、より手厚く対応するために今回、独自の基準を策定した。