【そのクレーム、やりすぎでは?】高額罰金もあり得る「カスタマーハラスメント」の実態
カスタマーハラスメント行為に対する罰則
前述のような行為に及んだ場合には、カスタマーハラスメントとして認められ法律によって下記の罰則を受ける可能性があります。 ●傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金 ●暴行罪:2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料 ●脅迫罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金 ●名誉毀損(きそん)罪:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 ●信用毀損(きそん)及び業務妨害:3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ●威力業務妨害罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金 上記のほかにも、恐喝罪や強要罪、侮辱罪などが該当するケースもあります。 このように、カスタマーハラスメントと認められた場合には、懲役や罰金など厳しく罰せられる可能性があります。状況によって判断は異なりますが、正当性のないクレームや過度な要求は法律違反にあたる可能性の行為であることを念頭に置いておきましょう。
カスタマーハラスメント行為は法律違反にあたる可能性がある
カスタマーハラスメントとは、企業に対して悪質なクレームなどの著しい迷惑行為を指すものであり、誰もが無意識に行ってしまう可能性があります。 カスタマーハラスメント行為と認められた場合には、懲役や罰金などの厳しい罰則を受けるおそれがあるため注意が必要です。悪質なクレームや理不尽な要求などの迷惑行為はせず、トラブルや問題が生じた際には正しい方法で対処することが大切です。 出典 厚生労働省 カスタマーハラスメント 対策リーフレット(2ページ) カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(4ページ)(9、10ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部