【続報】博多ストーカー殺人「護身用に包丁2丁」「偶然見かけた」被告の主張を認定 待ち伏せ・計画性は認めず 福岡地裁
これまでの公判で寺内被告は「刺したことは間違いないが、待ち伏せをしたことは違います」と話し、殺害については認め、ストーカー行為については否認していました。 検察は「一片の慈悲もなく残忍極まりない。短絡的、自己中心的な動機に酌量の余地はない」として、寺内被告に懲役30年を求刑していました。 一方、弁護側は「待ち伏せしていたのではなく、携帯電話の滞納料金を払おうと偶然、博多駅近くにいた。川野さんに会ったのは思いがけないことだった。包丁は護身のため持ち歩いていたもので計画性はない」と主張し、殺人については認めるものの、ストーカー規制法違反については無罪だとして懲役17年が相当としていました。
寺内被告は2022年8月に福岡市博多区の路上で、川野さんに声をかけた男性を殴って顔の骨を折るなど7か月の大ケガをさせた傷害の罪で、裁判官による量刑を決めない「部分判決」で、すでに有罪が言い渡されています。判決は、この部分判決も踏まえて量刑を判断し、28日午後3時から言い渡されました。 検察は懲役30年を求刑していましたが、裁判長は殺人と傷害、銃刀法違反、ストーカー規制法違反の罪で 寺内被告に懲役20年の判決を言い渡しました。
17日から始まった裁判員裁判では、ストーカー規制法違反が認められるかが争点となっていました。 冨田敦史裁判長は「約3分間と比較的短い時間の立ち止まりで、待ち伏せと言えるかは疑問が残る」として、寺内被告が川野さんを待ち伏せしたことは否定した一方、恋愛感情やそれに基づく恨みの感情から、 つきまとったことはストーカー行為にあたるとして、ストーカー規制法違反は成立するとしました。
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