【続報】博多ストーカー殺人「護身用に包丁2丁」「偶然見かけた」被告の主張を認定 待ち伏せ・計画性は認めず 福岡地裁
2023年1月、JR博多駅前で元交際相手の女性をストーカー行為の末、包丁で何度も刺し殺害した罪に問われた32歳の男に対し28日、懲役20年の判決が言い渡されました。判決は「包丁2丁は護身用だった」「偶然見かけた」とする被告側の主張を認め、「待ち伏せ」や計画性を否定しました。 【画像】博多ストーカー殺人「護身用に包丁2丁をトートバッグに」「偶然見かけた」被告の主張を認定 待ち伏せ・計画性は認めず 福岡地裁
殺人とストーカー規制法違反などの罪で判決を受けたのは、住居不定、無職の寺内進被告(32)です。 判決によりますと、寺内被告は2023年1月16日午後6時すぎ、博多駅近くで、勤務先から帰宅中の福岡県那珂川市の会社員、川野美樹さん(当時38)を偶然見かけて、およそ7分間ついていき、つきまとったストーカー行為をした上、胸や背中、頭や首を刃渡りおよそ24センチの包丁で少なくとも17回刺して殺害しました。 判決では「偶然見かけた」と認定し、「待ち伏せした」とする検察の主張を退けました。また、事件に使った包丁について、「外出時は護身用に包丁2丁をトートバッグに入れて携帯していた」とする被告側の主張を認めました。 また、「ストーカーが当初から殺害を企てて被害者に接触したようなものではなく、計画性がうかがわれるものでもない」とした一方、「そもそもストーカー規制法に基づく禁止命令を受けている身でありながら声をかけてついていったことに端を発した」と指摘しました。 さらに「事件当時、被害者へのストーカー行為が発覚したことで職場で客からなじられたり、上司から見放すような態度を取られたり、いたずらや嫌がらせと思われるLINEメッセージが送られてきた上、勤務先から罰金と称して多額の金銭の支払いまで求められていて、生活苦と相まって追い詰められていた状況で、そのすべてを被告の自業自得とまで言うことはできない」としました。 動機については、川野さんが警察に相談したことでストーカーと扱われ、生活全般が窮地に陥っていると考え、逆恨みしていたところ、つきまといながら謝罪を求めて口論になり、期待するような応対をしてくれず、110番通報しようとしたことに激高したとしました。
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