扶養を外れて働き始めましたが、今月は子どもの発熱でお休みが多く「給与が3万円」ほどしかありません。天引き分を減らしてもらうことはできますか?
所得税の天引き額は月収によって増減する
給与からの天引き額のうち所得税は、給与の支給額によって金額が増減する仕組みです。欠勤で収入が減れば、天引き額も減少します。また、月収が8万8000円を下回る月は原則、会社に扶養控除等申告書を提出していれば徴収されません。 住民税は、前年の収入に応じてあらかじめ決められた金額を、12ヶ月に分けて給与から天引きで納める仕組みです(特別徴収の場合)。そのため収入が減少しても、住民税の天引き額は一定です。
給与が少ない状況が続くときは契約内容の変更を相談しよう
欠勤などでパートの収入が減少しても、契約上の所定賃金、所定労働時間が基準以上の場合は社会保険料を納めなくてはなりません。そのため、表題の状況で即、天引き分を減らしてもらうのは困難です。 また、社会保険料は1年に1回の定時決定時に4、5、6月の賃金をもとに改めて算定されますが、4、5、6月の支払基礎日数が11日を下回る場合は、従前の標準報酬月額が引き継がれてしまいます。そのため、実際の収入の状況に対して、重い社会保険料の負担が続く可能性もあるのです。 欠勤が多く、出勤日数や収入が契約上の数字を下回る状況が続きそうな場合は、改めて扶養内で働けるよう、勤務実態に合わせた契約の見直しを相談しましょう。
社会保険料の負担が重い場合は働き方から見直してみよう
扶養を外れて社会保険に加入すると、欠勤などで収入が少ない月があっても、決められた社会保険料を支払わなければなりません。また、社会保険料の改定のルール上、勤務実態に応じてすぐに社会保険料が減額されることも望めないでしょう。 予定どおりに働けない事情が続き、社会保険料の負担を重く感じているようなら、契約を根本から見直して、働き方を変えることを検討しましょう。そのときは、厚生労働省のWEBサイト「年収の壁・支援強化パッケージ」を参考にしてください。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト パート・アルバイトのみなさま 全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは? 日本年金機構 年金Q&A(厚生年金の加入(被保険者)) Q 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。 日本年金機構 随時改定(月額変更届) 日本年金機構 定時決定(算定基礎届) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部