イヤホンで通話しながら自転車で通学する高校生の娘。「違反」や「罰金」にはならないのでしょうか?事故が心配なのでいち早くやめさせたいです。
「ながらスマホ」にも注意が必要
自転車に乗りながらのイヤホンの使用に関連して「ながらスマホ」にも注意が必要です。2024年11月から道路交通法が改正され「ながらスマホ」の罰則が強化されました。 「ながらスマホ」とは、自転車に乗りながらスマートフォンを手に保持して、画面を注視したり、通話したりする行為です。イヤホンを使用しているだけであれば「ながらスマホ」には該当しませんが、自転車に乗りながらスマホで曲の選択や再生、停止などを行うと「ながらスマホ」に当たるでしょう。 「ながらスマホ」を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。さらに、交通事故を起こした場合は、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となります。 また「ながらスマホ」は自転車運転者講習制度の対象となり、都道府県の公安委員会が指定する場所で受講しなければいけません。もし、受講をしなかった場合、5万円以下の罰金が科されるため、必ず期日以内に受講するようにしましょう。
イヤホンで通話しながら自転車に乗ると違反や罰金の対象になる可能性がある
イヤホンで通話しながら自転車に乗ると、安全運転義務違反や交通違反切符(青切符)の対象となる可能性があり、それぞれ罰金も科されます。 近年は「ながらスマホ」なども含め、自転車関連の罰則が厳しくなってきています。イヤホンをしながらの自転車の運転は交通の安全性に欠けるため、交通事故につながるリスクが高まります。 事故を起こさないためにも、自転車に乗りながらのイヤホンの使用や「ながらスマホ」は行わないようにしましょう。 出典 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 交通違反の点数一覧表 警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について 警視庁 自転車運転者講習制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部