職員3人の時間外労働が36協定の上限超え 滋賀県立総合病院に労基署が是正勧告「チェック体制が不十分だった」
協定の上限を超える時間外勤務を職員に命じたとして、滋賀県立総合病院が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。 総合病院によりますと、女性事務職員1人の3月分と、男性薬剤師2人の4月分の時間外労働時間について、36協定で定められた上限時間をそれぞれ3時間から25時間超えたということです。 労働基準監督署が6月、定期的な立ち入り調査をした際に発覚しました。 病院は「管理監督する立場にある職員の理解不足で、組織としての労務管理およびチェック体制が不十分であった」とし残業を強いたものではないとしています。 病院は、職員に給与は適正に支払い、過労による体調不良もなかったとしています。
ABCテレビ