忘年会の帰り、気持ち悪くて「タクシー」のシートを汚してしまった! 弁償は「クリーニング代」以外にかかる場合もある? 弁償の範囲と金額を解説
支払わないと民事上の問題に
請求された費用を支払わなかった場合、民事上の問題となる可能性があります。 例えば、裁判所からの民事調停の申し立てや支払督促、少額訴訟の提起といった事態になりかねません。そのため、問題が大きくなる前に速やかに対処するのが賢明です。 また、刑事事件を心配する人もいますが、故意でなければ業務妨害罪にはあたりません。
まとめ
タクシーのシートを汚してしまった場合、クリーニング代やシートを汚したことが原因で営業できなかった分などの通常生ずべき損害を弁償する必要があります。仮に支払わなかった場合、民事上の問題に発展する可能性があるため、注意が必要です。 ただし、タクシー側からの請求全てが正しいとは限りません。支払うべきものなのか分からないときや、過剰請求かどうかの判断に困るときは、弁護士への相談も検討しましょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 日の丸交通株式会社 嘔吐等による営業損害の請求について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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