見ていないのに「現行犯」逮捕 300円のいなり寿司万引き「誤認逮捕」で82時間拘束 逮捕は「認めなかったから」? 「人質司法」とも 2人の専門家が解説
4月16日、滋賀県近江八幡警察署は、「スーパーでいなり寿司を万引きした」として逮捕していた74歳の女性を、「誤認逮捕だったため釈放した」と発表した。 見ていないのに「現行犯」 300円のいなり寿司万引き「誤認逮捕」で82時間の拘束 逮捕は「認めなかったから」か 専門家は「人質司法」と指摘
■犯行を目の前で見たわけではないのに「現行犯」
発端は4月13日。近江八幡市のスーパーの関係者から「万引きをした女性が店内にいる」と警察に通報があった。女性のカバンの中には、レシートのない、いなり寿司1パックが入っていた。調べに対し、女性は「知人からもらった」と容疑を否認したが、目撃者の証言などから、警察は女性を「万引きの現行犯」で逮捕した。 しかしその後、女性にいなり寿司を渡した知人男性が証言をし、スーパーの在庫数と販売数に矛盾がなかったことなどから、誤認逮捕が判明。女性は釈放された。 被害品とみられたいなり寿司1パックは300円。それを盗んだ疑いで逮捕された74歳の女性が、82時間にもわたって拘束され、結局、誤認逮捕だったとして釈放。いったいなぜこんなことが起きてしまったのだろうか。
■「準現行犯」逮捕ができる要件とは
そもそも、誰も女性の犯行の瞬間をはっきり見たわけでもないのに「現行犯逮捕」とは、どういうことなのか。元埼玉県警刑事の佐々木成三さんに話を聞いた。 現行犯逮捕には、「目の前で犯罪を起こした犯人を捕まえる『現行犯逮捕』」と、『準現行犯逮捕』があり、今回は『準現行犯逮捕』だったと思われます。 『準現行犯逮捕』は、「犯罪と犯人の明白性(犯人が犯罪を行ったことが明らかであること」と、「時間的接着性(犯罪を行い終わってから間もないこと)が明白にあること」が必要で、さらに (1)犯人として追呼されていること(犯人として追われているか、犯人として呼びかけられている状態) (2)盗品とか明らかに犯罪に用いられたと思われる凶器などを所持している場合 (3)身体や被服に顕著な証拠がある場合(例えば血痕がついていたりする場合) (4)誰何(すいか)されて逃げようとした場合 ※誰何とは、何者か問いただすこと の4つの個別的要件を充足する必要があります。