【定額減税】主婦・扶養家族の定額減税4万円、妻が途中で「103万円の壁」超えたらどうなるの?
妻がパート勤務で「103万円の壁」を超えてしまった!減税はどうなる?
定額減税の補足給付金は、2024年の6月以降に初回給付があり、年末調整や確定申告を終えた2025年の6月ごろに不足額給付で2回目の補足給付金があります。 6月の段階では専業主婦や扶養内パートなどで定額減税の対象となっており、夫と合わせて6万円減税が行われていたとして、12月の時点で「103万円の壁」を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。 結論から申し上げますと、この場合は減税されていた3万円は返す必要があります。 12月31日時点での情報が正となるため、減税分の修正は年末に行われる「年調減税」で修正されます。 このような年度途中で起きた変化については、年調減税で修正されると覚えておくとよいでしょう。
まとめにかえて
定額減税の継続については決定されている事実はありませんが、物価高が続くなか、今後の動向によってはさらなる減税が追加される可能性もあります。 減税になって手取り収入が増えたからといって「つい無駄遣いをしてしまった」ということのないように、計画を立てて貯蓄していきましょう。 物価上昇率に追いつくためには、預貯金だけでなく新NISAやiDeCoなどを活用して資産を増やすことも検討してみてください。 せっかくの定額減税ですから、余ったお金の使い方について家庭で話し合ってみるのもよいですね。
参考資料
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」 ・国税庁「定額減税 特設サイト」 ・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
中本 智恵