“替え玉”保険金殺人 控訴を棄却 広島高裁
自身にかけた保険金を得るために替え玉で大学生を殺害したとして一審で実刑判決を受けた男の裁判で、広島高裁は男の控訴を棄却しました。 被告の男(34)は2021年11月、廿日市市のホテルで愛知県の大学生(当時21歳)をアルコールを大量に摂取させるなどして殺害した罪などに問われています。 一審の広島地裁で有期刑で最も長い懲役30年の判決を受けましたが、控訴審で弁護側が保険金目的ではなかった可能性があるなどと主張していました。 広島高裁は「生命保険契約を締結していた事実があり、インターネットの検索履歴と現実の行動が結びついていることから替え玉保険金目的の殺意が認められる」として被告の控訴を棄却しました。