兵庫の弁護士、職員解雇し「お前は給料泥棒や」…勧告受けるまで時間外労働の給与支払わず
弁護士事務所で雇用する職員に対し、「給料泥棒」と発言するなどしたとして、兵庫県弁護士会が同会所属の男性弁護士を戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。昨年11月1日付。
同会によると、男性弁護士は運営する法律事務所(兵庫県川西市)の職員に、昼休み中の電話対応などを要求。職員側から労働時間に当たると反発されたが、労働基準監督署から是正勧告を受けるまで時間外労働分の給与を支払わなかったほか、この職員を解雇する際に「お前は給料泥棒や」などと発言したという。
職員側が同会に懲戒請求していた。同会は「発言は人格を否定する不適切なもの」としている。