「偽手りゅう弾禁止条例」も登場、迷惑防止条例って何?
ピンクビラで微妙な違い
ただし、福島・東京・大阪・福岡ほか数県は「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと」を禁じている。制定した都府県では、こうした行為が〈身近な危険〉になっているのだろう。 「落としどころ」の深度も、都道府県によってわずかながら差がある。例えば、多くの自治体が禁止している「ピンクビラ配布」について、東京都や大阪府などは 「何人も(配布を目的として)ピンクビラ等を所持してはならない」と「所持」にまで踏み込んで禁じている。 配布目的で所持しているのか、そうではないのか、判別の「落としどころ」はとても困難と思われるのだが、条例はそこまでは踏み込んでいない。ただし違反者には、どちらも「30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という、逃れられない「落としどころ」がしっかり用意されている。