2024年10月から106万円の壁が変わる!知らないと損をする「年収の壁」
2024年10月から、社会保険が適用される範囲が拡大されます。 今まで、社会保険料を支払わなくてもいいように、年収106万円を超えずにパートやアルバイトで働いていた方でも、社会保険の適用対象となる可能性があります。 ◆【写真全2枚中1枚目】社会保険の適用拡大が適用となる事業規模。2枚目では、社会保険の拡大対象者の要件を掲載。 今回は、新たにどのような条件の方が、社会保険の適用対象となるのか、詳しく見ていきましょう。 また、社会保険の適用対象となると、どのようなメリットがあるのかもチェックしていきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
そもそも「106万円の壁」とは?
日本では、社会保険に加入することで、病院での医療費負担を低く抑えることができたり、将来年金をもらうことができます。 そして、社会保険において、一定の収入条件等を満たすと、社会保険料を納付しなければなりません。 「106万円の壁」とは、社会保険料を納めなければならない基準となる年収のひとつだと覚えておきましょう。 「106万円の壁」の対象となるのは、パートやアルバイトのような労働時間の短い方々です。 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で、週20時間以上働く方が、社会保険の加入対象となってます。 ここで言う「厚生年金保険の被保険者数」は、企業の従業員数と考えると分かりやすいでしょう。 ●現在の社会保料納付するべき人 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる ・賃金の月額が8万8000円以上 ・学生ではない(夜間の学生などは対象) ・被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務) 次の章では、2024年10月に予定されている「社会保険適用対象の拡大」について詳しく解説します。
2024年10月から変わる…社会保険適用対象の拡大
2024年10月から、社会保険料を支払うべき人の範囲が拡大します。 ●2024年10月から社会保料納付するべき人 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる ・賃金の月額が8万8000円以上 ・学生ではない(夜間の学生などは対象) ・被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務) 具体的には、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 企業の被保険者数以外の条件に、変更はありません。