【返済不要の給付型奨学金】住民税非課税世帯の子どもの進学:私立大学で自宅外通学なら「月額7万5800円」支給
経済的に苦しい家庭のお子さんの中には、大学や短期大学などへの進学をあきらめざるを得ないと考えている方もいるでしょう。 ◆【一覧表】住民税非課税世帯の子どもの進学「給付型奨学金」いくらもらえる?入学金や授業料の減額・免除の金額もチェック! 大学等に進学するには高額な費用がかかるため、住民税非課税世帯のように所得の低いご家庭では、進学は難しいと思われがちです。 しかし、令和2年4月から「大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)」が導入されており、要件を満たせば返済不要の奨学金を受けられます。経済的に苦しいご家庭でも、大学等への進学が可能となっています。 本記事では、大学無償化制度とはどのような制度なのか概要を確認したうえで、令和6年度からの制度改正でどのような変更があるのかも併せて解説していきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
返済不要の奨学金が受け取れる「大学無償化制度」とは
大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)とは、学生本人に進路についての意識や学びたい意欲があれば、家庭の経済状況にかかわらず、進学できるよう支援するための制度です。 令和2年4月から、授業料や入学金の免除・減額と返済不要の給付型奨学金の2本立てにより、大学や短期大学などにかかる学費を無償化しています。 ●対象となる学生 大学無償化制度の対象になるのは、次の2つの条件をいずれも満たす学生です。 ・世帯収入や資産要件を満たしている ・進学先で学ぶ意欲がある 世帯収入や資産要件は、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯とされています。「学ぶ意欲」とは、学校の成績だけでなく、レポートなどでも学びたい気持ち・進学への希望を確認します。 ●給付型奨学金の支給額 返済不要の給付型奨学金は、世帯収入によって第1区分から第4区分の4つに分けられ、それぞれ支援額が異なります。最も高額な支援を受けられるのは第1区分です。 では、第1区分(住民税非課税世帯)の場合で、1年間にどのくらいの支援が受けられるのか、下表をご覧ください。 例えば、私立大学に自宅外から進学する場合、年間に91万円が支援されます。月額にすると、約7万5800円です。 第2区分の場合は第1区分の3分の2の金額が、第3区分の場合は3分の1の金額が支援されます。 なお、対象世帯に該当するかどうか、また、どのくらいの給付型奨学金が受けられるかは、日本学生支援機構のホームページでシミュレーションできます。 ●入学金や授業料の減額・免除 給付型奨学金に該当する学生は、入学金や授業料の減額・免除も受けられます。支援額は、給付型奨学金と同様に、4つの区分により異なります。 では、第1区分の場合の支援額(年額)を見ていきましょう。 国公立大学に進学する場合は入学金が28万円、授業料が54万円支援され、私立大学の場合は入学金が26万円、授業料が70万円支援されます。 なお、第2区分の場合は第1区分の3分の2の金額に、第3区分の場合は3分の1の金額になります。