「子どもの医療費は無料のはずなのに請求された!」考えられる理由2つ。都道府県ごとの実施状況も
無料のはずが「子どもが受診して費用を請求される」可能性
子どもの医療費が無料となっているにも関わらず、医療機関を受診すると費用が請求されるケースもあります。 ●ケース1. お住まいの都道府県外の医療機関を受診した お住まいの都道府県外の医療機関を受診した場合は、原則として受給者証が使えません。 この場合、保険証は使用できるので2~3割負担(年齢により異なる)となり、自己負担が発生してしまうでしょう。 もし費用負担をした場合でも、後日お住まいの自治体窓口に申請することで、払い戻しが受けられます。 これを償還払いといいますが、時効もあるためできるだけ早く手続きを行いましょう。 ●ケース2. 保険診療対象外の費用が発生した 子ども医療費助成に限らず、保険診療対象外の費用が発生したケースでは自己負担が必要になります。 健康診断や予防接種、歯科では矯正などでも自己負担が発生します。 なお、保育園や学校などで怪我をした場合には、加入する保険にて給付が受けられる可能性があるため、受給者証が使えず一旦自己負担します。 交通事故などでも同様です。 ここまで主なケースを2例紹介しましたが、他にも請求されるケースはあります。 ・受給者証の期限が切れていた ・受給者証を忘れた など 受給者証の期限が切れているケースは意外に多くあります。 筆者も自治体の窓口で担当していましたが、有効期間を延ばした新しい受給者証を送付するとき、古いものは破棄するようお願いしていてもやはり混ざってしまうことが多いのです。 年の切替で所得制限に該当したものの、気づかずに古い受給者証を提示してしまうことも。 もし請求されて不明点があれば、医療機関や自治体窓口で確認するようにしましょう。特に償還払いが受けられる期間には時効があるため、注意が必要です。
全国の「子ども医療費助成制度」はここまで違う!所得制限ありの自治体も
子ども医療費助成制度(自治体により名称は異なる)は、自治体によってその内容が異なります。 こども家庭庁が公表した令和4年度・5年度「こどもに係る医療費の援助についての調査」をもとに、全国の助成内容について確認していきます。 ●こども医療費に対する援助の実施状況(都道府県) まず制度の実施状況では、47都道府県すべてにおいて実施されていることがわかります。 このうち対象年齢を整理すると、下記のとおりです(その他を除く)。 ・5歳未満:通院1・入院0 ・就学前:通院21・入院16 ・9歳年度末:通院4・入院1 ・12歳年度末:通院4・入院5 ・15歳年度末:通院10:入院17 ・18歳年度末:通院6・入院7 なお、所得制限や一部負担の有無は以下のとおりです。 ・所得制限なし:通院21・入院22 ・所得制限あり:通院25・入院24 ・一部自己負担なし:通院10・入院12 ・一部自己負担あり:通院36・入院34 都道府県での実施状況は以上のとおりですが、実際は自治体(市区町村)が補助金を受けて独自の助成を行なうことがほとんどです。 最後に市区町村における実施状況も確認しましょう。 ●こども医療費に対する援助の実施状況(市区町村) さきほどと同様に、まずは年齢ごとの実施状況を見ます。 ・就学前:通院17・入院2 ・9歳年度末:通院2・入院0 ・12歳年度末:通院31・入院16 ・15歳年度末:通院482:入院446 ・18歳年度末:通院1202・入院1266 ・20歳年度末:通院4・入院4 ・22歳年度末:通院3・入院3 ・24歳年度末:通院0・入院4 ・所得制限なし:通院1589・入院1586 ・所得制限あり:通院152・入院155 ・一部自己負担なし:通院1198・入院1285 ・一部自己負担あり:通院543・入院456 所得制限がないところが多数ですが、一部で所得制限のある地域も目立ちます。 ただし、大阪市では2024年度から所得制限の撤廃が行われるなど、廃止する自治体も増えています。今後は拡充の動きが広がるのかもしれません。