12月2日以降は現行保険証の新規発行停止 今の保険証はどうなる?マイナ保険証にすべき?
政府は、現行の保険証について12月2日以降も最大1年間、有効期間内であれば使用できるとしています。 ■「資格確認書」とは? また、マイナ保険証を取得していない場合、保険証の代わりに交付される「資格確認書」が利用できます。 「資格確認書」は、マイナンバーカードを取得していない人などに、12月2日以降、健康保険組合などの保険者から順次、発行されることになっています。申請などは必要ありません。 また、来年春からはスマホ搭載のマイナ保険証の実証も始まります。 ■確認方法増加で混乱のおそれ ただ、確認方法が増えると窓口で混乱を招くおそれもあります。 林外科医院 林裕章 理事長 「そういうのが混在してくると受け付けは非常に大変だと思うし、そこにさらにトラブルが起これば一定時間、受け付けが止まりますから、窓口でずらっと並んだりとか」 ■マイナ保険証のメリットも 一方、マイナ保険証を利用することで、過去に処方された薬などの情報が共有されることは、医療機関にとって大きなメリットだといいます。 林外科医院 林裕章 理事長 「他の医療機関から出ているお薬とかがわかる。どういう考えでどういう薬が出ているのかというのは非常に大事なこと」 来月2日に迫った保険証の新規発行終了。私たちはどのように備えておけばいいのでしょうか? ■「自分の状況の確認を」 福岡県歯科保険医協会 大崎公司 会長 「3つのタイプのどれかを知っておかないといけない。知らなかったら、まず保険組合に聞いておかないといけない」 現状、考えられるのは次の3つのパターンです。 (1)マイナンバーカードあり・保険証利用登録有り (2)マイナンバーカードあり・保険証利用登録無し (3)マイナンバーカード無し (1)の場合は、マイナンバーカードを従来の保険証の代わりに利用できます。 (2)の場合で保険証として利用するには、医療機関などで利用登録をする必要があります。 (2)で利用登録をしていない人や(3)のマイナンバーカードを持っていない人は、まず保険証の有効期限を確認してほしいと歯科保険医協会は話しています。
福岡県歯科保険医協会 大崎公司 会長 「一番皆さんが困っている病気やけがしている時に保険が入っているか有効であるかないかの心配までするっていうのは、ちょっと国民皆保険から逸脱してくるんじゃないかと思います」 いざという時に困らないように自身の状況をあらかじめ調べておく必要がありそうです。
RKB毎日放送