勝手に道路でイベントやロケ撮影はNG! 公道を交通以外の用途で使えるようになる「道路使用許可」の中身
勝手に道を塞ぐのは違反!
道路使用許可を取得するために必要な書類 道路使用許可は、申請書のほかに添付書類も用意しなければなりません。各号の許可に必要となる主な添付書類は次のとおりです。 【主な添付書類一覧】 ・1号許可:位置図、現況道路および周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料 ・2号許可:位置図、現況道路および周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類) ・3号許可:位置図、現況道路おび周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書 ・4号許可:位置図、現況道路および周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面 ※これらは必要となる添付書類の一般的な基準を示したものとなります。詳しくは申請先の警察署交通課交通総務係にお問い合わせください。 道路で見かける工事やイベントなどは許可を取って行っている 工事やイベント、ロケおよび撮影などで道路を使うときは、道路を使うための許可「道路使用許可」を取らなければなりません。許可なく道路を使用すると道路交通法違反となるため、道路でイベントや撮影などを行うときは、使用する道路を管轄する警察署に相談し、必要に応じて許可を取るようにしましょう。
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