【2024年10月から拡充の児童手当】12月から2ヶ月に1度の支給に。対象世帯や支給額を確認
児童手当の申請方法
児童手当は自動的に支給されるものではなく、手続きが必要です。 ●はじめて申請をするとき 子どもが生まれたときや他の市区町村から転入してきた際に、「認定請求書」を提出する必要があります。 子どもが生まれたときは、生まれた日の翌日から15日以内に、お住いの市区町村に申請が必要です。なお、里帰り出産などで現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請する点に注意しましょう。 他の市区町村から転入してきたときは、転入日(転入予定日)の翌日から15日以内に手続きをします。 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に申請や届出を行ってください。 ・公務員になったとき ・公務員でなくなったとき ・公務員だが勤務先の官署が変更になるとき ●継続して受給するとき これまで児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に「現況届」を提出する必要がありましたが、令和4年6月分以降は原則として不要になっています。ただし、次のケースでは現況届の提出が必要になります。 ・離婚協議中で配偶者と別居している方 ・配偶者からの暴力などにより、住民票と異なる市区町村で受給中の方 ・支給要件児童の戸籍がない方 ・法人である未成年後見人 ・施設などの受給者 ・その他、提出の案内があった方 現況届を提出する際は、健康保険証や全住所地の児童手当用所得証明書などの添付が必要です。詳しくは、市区町村の担当窓口で確認してください。
まとめにかえて
2024年10月から児童手当の拡充が行われ、支給はこれまでの年3回から倍の6回に増えます。支給タイミングが増えることで、より細かに活用することが可能です。なお、拡大後の児童手当は、12月支給分から反映されます。 児童手当を受給するには申請が必要なため、子どもが生まれたときや他の市区町村に転入したりするときは、忘れずに手続きをとりましょう。
参考資料
・こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 ・こども家庭庁「もっと子育て応援! 児童手当」
木内 菜穂子