自転車運転中のながらスマホ罰則強化 11月施行の改正道路交通法
khb東日本放送
11月から道路交通法が改正され、自転車運転中のながらスマホの罰則が強化されます。
JAFが、自転車運転中のスマホ操作の危険性を検証した動画です。スマホ無しの場合は赤信号を確認して停止できましたが、スマホありの場合は視線が手元に集中し赤信号に気づかず、そのまま通過してしまいました。 マネキンの間を通り抜けるテストでは、スマホありの場合は運転操作が不安定になり、衝突してマネキンを倒してしまいました。 自転車の運転者が携帯電話などを使用した場合の交通事故の件数は年々増加していて、2023年は139件とここ10年で2倍以上に増えました。 宮城県警交通企画課狩野芳治課長補佐「注意力が散漫になってしまって周りの確認ができなくなる、良く前を見ない状態になってしまって前方の確認がおろそかになってしまう。そういったことで危険察知が遅くなって結果的に交通事故につながってしまう」 こうした事故の増加などを背景に11月1日から道路交通法が改正され、自転車運転中のながらスマホの罰則が強化されます。 自転車運転中にスマホで通話したり、画面を注視したりするながらスマホをした場合、これまでは5万円以下の罰金だったのが、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。 更に事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 自転車に取り付けたスマホやスマートウオッチを見る行為も含まれ、数秒間の画面注視で違反になる可能性があります。 宮城県警交通企画課狩野芳治課長補佐「最悪の場合には、相手の人を死亡させてしまうという結果につながることもあります。自転車の交通ルールを改めて確認していただきまして、事故の無い安全な利用に努めていただくようお願いします」 今回の改正では、自転車乗車中の酒気帯び運転も新たに罰則が設けられました。 違反した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、自転車で飲酒運転をする恐れがある人に酒類や自転車を提供するほう助も違反の対象になります。
khb東日本放送