砂川判決がなぜ集団的自衛権の論拠に? 早稲田塾講師・坂東太郎の時事用語
集団的自衛権の行使容認のための憲法解釈見直しへ向けた議論が来週以降、本格化します。安倍首相や自民党幹部らは、集団的自衛権の行使容認の論拠として、1959年の「砂川事件」判決を持ち出しています。「砂川判決」とはいったいどんな内容だったのでしょうか。
「砂川判決」の概要
砂川事件とは、東京・米軍立川基地(1970年代に日本に返還)の砂川町(現・立川市)などへの拡張に反対する「砂川闘争」の最中に起きました。57年7月に反対派が基地内に立ち入ったとして日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反(施設または区域を侵す罪)で、学生ら7人が裁判にかけられました。被告人は根拠法すなわち安保条約やそれに基づく米軍の駐留が憲法に違反しているから無罪と主張。東京地裁は憲法9条に駐留米軍は違反するとして全員無罪の判決を出しました。いわゆる「伊達判決」です。 法律や行政のあり方が憲法に照らしてどうなのかという「違憲審査権」は地方裁判所も持っています。ただ「違憲」の場合は通常の高等裁判所への控訴を飛び越して最終判断する最高裁へ上告できるので、検察官は上告しました。 1959年12月に出されたその最高裁判決で、「憲法は」「自衛のための措置を」「他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではな」く「外国軍隊は」9条の「『戦力』には該当しない」としました。では「自衛」とは何かという点に関して、9条は「わが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定して」おらず「わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であ」るとしました。これがいわゆる「砂川判決」です。 地裁判決は破棄差し戻しとなり、再びの地裁判決は有罪(罰金2000円)で上告棄却された63年に確定しました。
「自衛権」を明確に認めた判決
それでは、なぜ集団的自衛権の行使の論拠になるのでしょうか。まず最高裁判決で「自衛権」を明確に認めている点です。憲法を改正せずに内閣の解釈変更だけでどうにでもなるのであれば、憲法を事実上無力化するに等しいとの立憲主義からの反発が根強いため、「集団的自衛権がある」としたい安倍政権は、ならば違憲審査権の総本山たる最高裁の判決で権威化しようと考えたのでしょう。 「主権国として有する固有の自衛権」として集団的自衛権「行使」が認められると判断する材料として国連憲章51条があります。「武力攻撃が発生した場合は」「個別的又は集団的自衛権の固有の権利を害するものではない」が挙げられます。憲章は45年に制定され、日本の国連加盟は56年。砂川事件の最高裁判決はその後なので、当然「固有」の「自衛権」「権利」を推認し得たはずという論法です。 なお砂川判決を持ち出してまで政権が進めたいのは集団的自衛権の「限定容認」。背景にいわゆる「地球の裏側論」があります。日米同盟に基づいて米軍が地球の裏側で戦っていたら自衛隊も参戦するのかと。そうではなくあくまで最小限度に止めた個別的自衛権に果てしなく近い事態を想定しているようです。