1962生まれの男性「特別支給の老齢厚生年金は受け取れますか?」注意点も
「特別支給の老齢厚生年金」の注意点
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人は、次に注意しましょう。 ●繰下げ受給ができない 老齢年金を繰り下げて年金額を増やすことを、「繰下げ受給」と言います。 ただし、繰下げ受給できるのは、65歳から受け取る老齢基礎年金と老齢厚生年金だけです。 「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げできないため、手続きの案内が来たら請求申請しましょう。 ●収入が多いと年金が受け取れない 会社員で収入が高い場合、「特別支給の老齢厚生年金」の一部または全額が受け取れないことがあります。 この仕組みを「在職老齢年金」といいます。 具体的には、「老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(加算を除く年金額)」と「総報酬月額相当額」が48万円を超えると、超過分の半額が支給停止になります。 総報酬月額相当額は、年収を12か月で割って概算できます。 自分で計算するのは難しいため、支給停止額を正確に知りたいときは、年金事務所に相談するなどしましょう。 ●失業保険を受け取ると年金が受け取れない 雇用保険の給付を受けると、「特別支給の老齢厚生年金」が支給停止されることがあります。 対象となる雇用保険の給付は、失業保険(基本手当)と高年齢雇用継続給付の2つです。 失業保険を受け取ると、年金は全額支給停止です。 高年齢雇用継続給付を受け取ると、受給額の約4割の金額が支給停止されます。 ●「長期特例」や「障害者特例」に該当すると年金が加算される 一定の要件を満たすと、「特別支給の老齢厚生年金」に「定額部分(老齢基礎年金相当額)」が加算される特例があります。 44年以上厚生年金に加入している人の特例を「長期特例」、所定の障害状態にある人の特例を「障害者特例」といいます。 上記に該当し、厚生年金に未加入の人(会社を辞めている人)に特例が適用されます。
まとめにかえて
「特別支給の老齢厚生年金」は、老齢厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げるために設けられた経過的な仕組みです。 そのため、1961年4月2日以降に生まれた男性と1966年4月2日以降に生まれた女性は、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できません。 該当する人は、65歳年金スタートを前提に65歳までの生活設計を事前に検討しておきましょう。
参考資料
・日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」 ・日本年金機構「年金の繰下げ受給」 ・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」 ・日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」 ・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
西岡 秀泰