【速報】亀岡元衆院議員を書類送検 選挙区内で現金配った疑い
10月の衆院選を巡り、公職選挙法違反の疑いで捜査を進めていた県警が、選挙区内で現金を配った疑いが強まったとして、福島1区で落選した亀岡偉民元衆院議員(69)=自民、当選5回=を同法違反(寄付行為)の疑いで書類送検したことが26日、捜査関係者への取材で分かった。送致は同日付。 捜査関係者によると、書類送検容疑は、10月上旬~中旬までの間、20数回にわたり、福島市や二本松市で開催された複数の秋季例大祭で、参加した町内会などの団体に現金計24万円を配っていた疑い。 公職選挙法は、政治家が選挙区内の有権者に金銭や物品を提供することを寄付行為として禁じている。政治家本人が出席した場合のみ、葬儀の香典や結婚式の祝儀を持参することを認める一方、政治家の秘書らが代理で香典を選挙区内の有権者に渡す行為は認めず、違反した場合は50万円以下の罰金となる。罰金刑が確定すれば原則5年間、公民権が停止されるが、裁判所が情状によって短縮できると定めている。
福島民友新聞社