GWに実家に帰ると、親が孫に「200万円」を教育費で渡したいと言いだしました。「贈与税を払いたくないから現金で」と話していますが、後々バレて面倒なことになりませんか…?
ゴールデンウィークなどで久々に実家に帰った際に、親がかわいい孫に対して教育費を渡したいと言ってくれることもあるかもしれません。 とても助かる提案ですが、親族間の金銭の受け渡しでも「贈与税」がかかることがあります。そこで、贈与税を払いたくないから現金でくれると提案された場合、素直に受け取るか、バレることを恐れて拒否するか迷うこともあるかもしれません。どうすれば良いのか、詳しく見ていきましょう。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
110万円を超える贈与には贈与税が課税される
贈与税とは、個人から財産をもらった時に、受け取った人がもらった財産に応じて支払う税金です。とはいえ、贈与された額が100円や1000円などの少額でも必ず贈与税がかかるわけではありません。 贈与税には、基礎控除の110万円という制度がありますので、この金額以下の贈与であれば、贈与税は非課税です。なお、この110万円は贈与を受けた人が対象です。 そのため、例えば、祖父から100万円、祖母から100万円贈与を受けた場合、合計すると200万円ですので、110万円を超える部分については贈与税が課税されます。
現金で贈与しても税務署にはバレる可能性が高い
お金のやり取りの方法が預金通帳間でも、現金でも、同様に贈与税はかかります。 とはいえ、「現金なら税務署に贈与があったとバレないから大丈夫」と考える人もいるかもしれません。しかし、税務署は税金徴収のため、個人の資産の流れをある程度把握しています。 例えば、預金から大金が引き出されたものの使い道などが不明瞭であれば、指摘してくる可能性があります。また、贈与税がかかる程度の金銭の授受があったにも関わらず、故意に贈与税の申告をしなかった場合や、申告を忘れていた場合、加算税などのペナルティが課されます。
教育資金については贈与税の非課税制度がある
これまで見てきたとおり、通常は祖父母が孫に対して200万円を渡した場合には贈与税の対象です。しかし、教育資金については一定の金額以内であれば贈与税が非課税となる制度があります。 この制度により2026年3月31日までの間に30歳未満の人(前年の合計所得金額が1000万円以下の場合のみ)に対して直系尊属(祖父母など)が教育資金を贈与した場合、所定の手続きをすることで最高1500万円までは贈与税が課税されません。 なお、教育資金の対象としては入学金や授業料、塾や習い事にかかる費用などが該当します。