【残業】上司から「朝残業」をするように言われましたが、始業前から働いても残業代は出ますか?
朝残業とは、始業前に出勤して働くことを意味します。自主的に出勤して働くならまだしも、上司の指示によるものならば、労働時間に対する残業代をもらいたいと考えるのではないでしょうか。 本記事では、朝残業に該当する時間外労働に対する賃金は発生するのかについてと、残業代が発生しているにもかかわらず、未払いの場合の請求方法などについて解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
時間外労働であれば残業代をもらえる
労働基準法で定められている法定労働時間を超えた場合は、残業代(割増賃金)の支給対象です。法定労働時間は、原則として1日当たり8時間、1週間当たり40時間までと定められています。その際に、朝や夜といった時間帯は問われません。 なお、法定労働時間と混同されがちなのが、会社側が定めた労働時間である所定労働時間です。始業時間が9時、終業時間が17時、休憩時間が12~13時の1時間だった場合の所定労働時間は7時間となります。 ■労働時間と見なされるケース 朝残業の対価として割増賃金が発生するかどうかは、労働時間に含まれるか含まれないかで判断します。労働時間とは、明示・黙示を問わず使用者の指揮命令下にある時間のことです。労働基準法における使用者とは「労働者を使用する立場にある」「労働の対価として賃金を支払う人」を意味し、以下のような時間が労働時間として見なされます。 ●作業や会議の時間 ●作業前の準備や作業後の片付け・掃除の時間 ●参加を強制されている教育や研修を受けている時間 ●作業着(制服)を着用しての出退勤を禁じている社内での、作業着(制服)への着替え時間など 業務に必要な準備や清掃、会議や研修などによる朝残業であれば、労働時間に含まれており、残業代の支給対象であると考えてよいでしょう。
未払いの残業代を請求するための方法
上司からの指示で朝残業をしているにもかかわらず、残業代をもらっていない場合は、未払い分の請求が可能です。会社に残業代を受け取れていない旨を伝えて、速やかに不足分を受け取りましょう。 注意点として、残業代は10分や15分単位で発生するのではなく、勤怠管理は原則として1分単位にて行われます。残業代を受け取れたとしても、15分以下の残業時間を切り捨てるなど、会社が正しく管理していない場合は、労働基準法違反に該当して、30万円以下の罰金を科せられます。 ■残業代の請求期間は3年間 残業代はいつでも請求できるわけではなく、一定の請求期間が定められている点に注意してください。労働基準法第115条(時効賃金請求権の消滅時効期間の延長)によって、賃金請求権の消滅時効期間(残業代請求の時効)を5年間(旧法では2年間)に延長しつつ、当分の間はその期間を3年間としています。 賃金請求権の消滅時効期間を迎えていなければ、退職後でも請求できます。しかし、3年間を経過した分から順次請求の時効を迎えるため、早いタイミングで請求を行うことが重要です。時効となった残業代については、いかなる理由があっても請求が認められません。 ■残業代を請求する際には労働時間の証拠が必要 朝残業に対する残業代を請求する際には、会社側に残業が発生したことの証拠を提出する必要があります。残業をした証拠がそろっていない場合に、会社が残業代の発生や未払いを認めずに、労働審判や訴訟といったトラブルに発展するケースもあるようです。 未払いの残業代を計算して、以下の証拠をそろえたら、会社と交渉を進めてみてください。 ●タイムカード ●勤怠記録 ●業務で使用しているパソコンのログイン履歴 ●残業時間を確認できる業務上のメール ●業務日誌 ●通勤に使用した交通ICカードや、そのデータ