55歳年収「500万円」の私。夫が来年65歳になりますが、「加給年金」はもらえるのでしょうか?
加給年金が停止される条件
加給年金は、配偶者の年齢や収入といった条件を満たさなくなった時点で停止されます。 さらに、配偶者自身が老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を有したとき、障害年金を受給するときも停止対象です。実際に老齢厚生年金を受け取っていなかったとしても、権利を有している時点で停止されるため注意しましょう。 なお、もし停止対象となるときは申請が必要なケースもあるため、年金事務所や自治体の担当窓口に確認が必要です。
加給年金の申請方法
加給年金は対象となる方がいても、申請しなければ受給できません。日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」によると、申請をするときは、所定の申請書以外に、以下の書類をそろえる必要があるようです。 ●受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書) ●世帯全員の住民票の写し(続柄や筆頭者が記載されているもの) ●加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうちいずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの) 申請書以外の添付書類は、コピーではなく原本が必要です。自治体の役所でないと入手できないケースもあるため、早めに用意しておきましょう。
妻の年収が500万円なら加給年金の対象
加給年金は、夫や妻が65歳未満かつ年収が850万円未満の場合などに受給できます。妻の年収が500万円かつ56歳であれば、条件を満たしており加給年金の対象でしょう。妻が56歳のときに夫が65歳であれば、妻が65歳になる9年間で約367万円を受け取れます。 ただし、妻が老齢厚生年金を始めとする公的年金の受給権を有すると支給停止の対象です。また、受給するためには申請が必須のため、忘れないようにしましょう。 出典 日本年金機構 加給年金額を受けられるようになったとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部