55歳年収「500万円」の私。夫が来年65歳になりますが、「加給年金」はもらえるのでしょうか?
条件に該当していれば、年金に加わる形で受給できる年金が「加給年金」です。基本的に養っている妻や子どもがいれば対象になりますが、年齢や妻の年収によっては条件を満たさず受け取れない可能性があります。 また、加給年金を受け取るためには申請も必要です。 今回は、加給年金の条件や、年収500万円の妻がいる夫は加給年金の対象になるのかなどについてご紹介します。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
加給年金を受給するための条件
加給年金は、本人が20年以上厚生年金へ加入し、かつ本人が65歳に達したときに養っている配偶者や子どもがいる場合に対象となる年金です。なお、受け取るためには配偶者や子どもも年齢を始めとする条件に該当している必要があります。 それぞれの条件は以下の通りです。 ●配偶者:65歳未満かつ前年の年収が850万円未満あるいは所得金額が655万5000円未満 ●子ども:18歳に達する年度の3月末まで、また、1級か2級の障害を有するときは20歳未満 配偶者が条件を満たしていれば23万4800円を自身の年金に加えて受給可能です。なお、配偶者の生年月日により通常の加給年金に特別加算額も加わります。生年月日ごとの加算額は以下の通りです。 ●1934年4月2日~1940年4月1日:3万4700円 ●1940年4月2日~1941年4月1日:6万9300円 ●1941年4月2日~1942年4月1日:10万4000円 ●1942年4月2日~1943年4月1日:13万8600円 ●1943年4月2日以降:17万3300円 配偶者の生年月日が1943年4月2日よりあとだと仮定すると、合計40万8100円を受け取れます。 ■妻が年収500万円だと加給年金は受け取れる? 今回は、以下の条件で受け取れる金額を計算します。 ●2025年に夫が65歳、妻は56歳になる ●子どもはいない ●妻の年収は500万円 まず、夫が65歳に達したときの妻の年齢が56歳のため、年齢条件は満たしています。また、年収が500万円のため、収入条件である年収850万円未満も該当しており、夫は加給年金を受け取れます。 妻が2025年時点で56歳の場合、1969年生まれです。つまり、加給年金額は40万8100円を受給できます。妻の収入が変わらなければ、妻が65歳になるまでの9年間支給されるため、受給できる金額は合計で367万2900円です。