市長から謝罪を受けた斎藤知事 疑惑のPR会社社長の行為は『アウト』か『セーフ』か 選挙のプロに聞いた
■公職選挙法を理解していたら紛らわしいのでやっていない
さらに小野さんはこのPR会社代表の行動について、こう疑問を呈します。 【選挙総合プロデュース会社 小野五月代表】「絶対にアウトだとは言ってないんですが、まず公職選挙法を、この方が理解されていたら、紛らわしいのでやっていない。広報の専門家であって、選挙の専門家ではないというのが、欠点なのかもしれません」 再選直後の斎藤知事に持ち上がったこの疑惑。 今後、事態がどう進展するのか注目されます。
■法律の見直しや基準を分かりやすくしていくのも重要
【大阪大学大学院 安田洋祐教授】「何が公職選挙法違反で、そうではないか。そして、選挙プランナーも『明確にアウトではないかもしれないけれども』みたいな感じでしたので、結構基準が難しいのかなという気がしました。 特に、インターネットやソーシャルメディアを使った選挙活動が、当たり前になっている今、おそらく、公職選挙法自体はもうちょっと古い時代の背景をもとに法律としてはできあがってきているので、今回の件と直接関連するか分かりませんが、法律の見直しや基準をもう少し分かりやすくしていくのも重要かなと思いましたね」
■今回の選挙PRはアウトなのかセーフなのか、専門家に聞いた
今回の選挙PR、アウトなのかセーフなのか、元大阪地検検事の亀井正貴弁護士に伺いました。 今後のカギとなるのは、『契約時のやりとりがメールやSNSに残っているか』というのが大事になります。 そもそも残っていない場合は難しい可能性も高まります。 そして、残っている場合にもアウトかセーフか分かれてきます。 例えば、アウトの場合。『業務的には400万円かかりますが、70万円で引き受けます』といったメッセージです。 これは、金額が問題ではなくて、事務員など以外にお金を払うこと自体が買収罪にあたるかと考えられます。 逆に、セーフの場合。『ポスター制作は70万円、選挙の手伝いは無償でします』といったものです。まず、ポスター制作は公費を使うことが認められていますし、選挙の手伝いをボランティア・無償でするということなら罪には問われません。 ただし、この無償の場合でも、もしこのPR会社に勤務実態がある場合は、PR会社の代表が業務を寄付としたという風に考えられ、『業務の寄付』として罪に問われることもあり得るそうです。
■「疑われることはしないのが大前提」
PR会社の社長がなぜこのような投稿をしたのか、まだ分からないところがありますが、27日の定例会見で、知事から何か説明があるのか注目されます。 (関西テレビ「newsランナー」 2024年11月26日放送)
関西テレビ