退職後でも傷病手当金は受給できる? もらえないケースや申請方法も解説
病気やケガで休業していて十分な収入がない人に支給されるありがたい傷病手当金。一定の条件を満たすと、退職後も支給してもらえるのはご存じでしょうか? この記事では、退職後に傷病手当金をもらえる条件やもらえないケース、申請方法についてわかりやすく解説します。
1.傷病手当金とは? 退職後も受給できる?
傷病手当金は在職中に申請するのが一般的ですが、療養が長引いた場合は退職後に受給が必要になる場合もあるでしょう。傷病手当金は退職後であっても、継続受給することが可能です。 まずは、傷病手当金の概要と受給条件、受給できる人、受給金額について見ていきましょう。 (1)そもそも傷病手当金とは 傷病手当金とは、健康保険組合や協会けんぽの被保険者(加入者)が、業務外の病気やケガで働けなくなって仕事を休み十分な給与を受けることができないときに、生活を保障する目的で最長1年6カ月支給される給付金です。 (2)傷病手当金の受給条件 下記の条件をすべて満たすと、傷病手当金が支給されます。 ①業務外による病気やケガの療養のための休業であること ②仕事に就くことができないこと ➂連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと ➃休業した期間について給与の支払いがないこと 傷病手当金の受給条件①~④について、詳しく解説します。 ①業務外による病気やケガの療養のための休業であること 病気やケガの療養のための休業であることが基本ですが、いわゆる保険がきかない療養でも、自費診療でも支給されます。また、自宅療養でも受給できます。 ただし、病気やケガの原因が業務である場合は支給されません。なぜなら、業務が原因の病気やケガは労災保険の対象になるからです。 ②仕事に就くことができないこと 病気やケガをしている被保険者(本人)の従事している仕事など諸条件を考慮して「もとの仕事に就くことができないこと」を判断基準とします。 例外として、就業時間を短縮せず、配置転換により同じ事業所内で軽い業務に従事できる場合などは「仕事に就くことができる」と判断され、傷病手当金が支給されないことがあります。