資格持たない代表者が福祉サービスの受給計画作る/倉敷市が相談支援事業所の指定取り消しを発表【倉敷】
倉敷市は11月21日、資格を持たない代表者が障害者、障害児の福祉サービスの受給計画を作るなどの業務を行い、給付費を不正に受給したとして、合同会社日本総合マネジメントが市内で運営する相談支援事業所の指定を12月31日付で取り消すと発表しました。 対象となる事業所は、倉敷市新田にある「Amore」で、障害者総合支援法などに基づいた処分です。 倉敷市によると、一昨年4月から昨年末までに、相談支援専門員が行うべき計画作りなどの業務を、資格を持たない法人の代表者が一人で行い、相談支援給付費およそ29万円を不正に請求し、受領したということです。 市が3年に1度行う運営指導を昨年8月に実施した際、不正受給が疑われたことから、監査に切り替えて調査。利用する障害者や福祉サービスを提供している事業所への聞き取りなどから不正を確認しました。 市の監査に対し、代表者が「有資格者と同行して作成した」などと虚偽の答弁をしたこともあり、市は最も重い処分で、初めてのケースとなる相談支援事業所指定の取り消しを決めました。