長野の姉弟に在留特別許可 出生時手続きできず
外国籍の両親の下、日本で生まれ育ったが在留資格がない長野県在住の女性と弟に昨年12月、法相の裁量で例外的に滞在を認める「在留特別許可」が出た。政府は昨年8月、条件を満たせばこうした子どもたちに許可を与える方針を示したが、2人はタイ人の母親が不法入国だったことから原則的には対象外。支援者は「地域ぐるみでの支援があると説明したことが後押しになったのでは」と推測した。 2人は高校3年(18)と、中学3年の弟(15)。父親は日系ブラジル人3世だ。出生時に在留資格を得るはずだったが、母親が入管施設に収容されることを恐れて手続きできず、一時的に収容を解く「仮放免」の状態が続いていた。 父親は在留資格を持ち働いていたが昨年1月に病死した。 2人は昨年5月、特別許可を求める嘆願書を東京出入国在留管理局に提出。支援する長野県上田市の行政書士竹内波美男さん(71)も意見書を提出し、管理局の求めに応じて地域での支援状況をまとめた書類も出した。竹内さんは「親に罪はあっても子どもに罪はない」と訴えた。