包丁で知人刺殺した68歳被告に懲役23年判決…過去に殺人罪で服役「極めて厳しい非難向けられるべき」
鹿児島県霧島市で昨年7月、知人を包丁で刺して殺害したとして、殺人罪に問われた同市、無職の被告(68)の裁判員裁判の判決が31日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役23年(求刑・懲役25年)の判決を言い渡した。 【写真】鹿児島地方裁判所
判決などによると、被告は昨年7月25日午後7時半頃から同37分頃、同市の作業員(当時48歳)方で、作業員の左胸を包丁で複数回突き刺し、殺害した。
小泉裁判長は判決で、被告が過去に殺人罪で服役していたことに触れ、「またしても、人命を奪うという犯行に及んだことについては、極めて厳しい非難が向けられるべき」と量刑理由を説明した。
弁護側は「アルコール依存症などで精神的に追い詰められていた」などとして懲役17年相当を主張していた。