株式の配当金などを受け取った場合の税金の計算方法
株式の配当金や株式投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く)の収益分配金を受け取った場合の所得を「配当所得」といいます。 配当所得は、配当金(収入金額)からその取得に要した借入金の負債利子を差し引くことで計算します。そして、その配当所得にかかる所得税や住民税等の課税方法には、いくつかの選択肢があります。 この記事では、課税方法の違いや選択の際の注意点などについて確認してみたいと思います。
配当所得の課税方法
上場株式等の配当所得に対する課税方法は、原則として総合課税となります。上場株式等とは、証券市場に上場されている株式、株式投資信託(株式を組み入れた投資信託)、上場投資信託(ETF、J-REIT)などをいいます。 これらの配当所得については、原則として配当等を受けるときに20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。その上で、原則的な方法である総合課税の場合には、確定申告を行うことで税額を確定します。
例外的な課税のケース
配当所得に対する課税方法のうち、例外的なケースは以下のとおりです。 (1)非上場株式(上場株式等以外)の場合 非上場株式からの配当等については、20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。この場合には住民税は源泉徴収されません。その上で、原則、確定申告が必要となります。 (2)大口株主の場合 持株比率が3%以上の大口株主の場合にも、非上場株式と同様に20.42%の源泉徴収がされた上で、原則、確定申告が必要となります。 (3)NISA(少額投資非課税制度)の場合 NISA口座は非課税口座であり、取引した株式の配当金や投資信託の分配金は非課税となるため、源泉徴収されることはなく確定申告も必要ありません。 (4)J-REITの収益分配金の取扱い J-REITの収益分配金は、配当所得として取り扱いますが、総合課税において配当控除の適用を受けることはできません。