自転車の酒気帯び運転の疑いで2人摘発 改正道交法施行後、秋田県内初
秋田テレビ
11月1日に自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」に罰則を科す改正道路交通法が施行された。秋田県内では11日までに、酒気を帯びた状態で自転車を運転した疑いで2人が摘発された。 自転車の酒気帯び運転の疑いで摘発されたのは、県中央部と県南部に住む2人で、いずれも警察による呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出された。 県内での酒気帯び運転の摘発は、11月1日に改正道路交通法が施行されてから初めて。 改正道交法では、自転車の「酒気帯び運転」が罰則の対象になったほか、自転車を運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則が強化されている。 酒気帯び運転は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されるほか、酒を飲んだ人に自転車を貸した場合や、自転車に乗る人に酒を提供した人も罰せられる。
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