昨年から副業を始めました。年末調整はしたのですが、確定申告もしなければならないのでしょうか?
会社員のAさんは、昨年から副業を始めました。昨年末に本業の会社で年末調整を済ませていますが、副業の収入をどうすべきか分からず、確定申告の時期になってしまったそうです。どのようにしたらよいか、FPが解説します。
副業を働き方で整理する
副業にも、さまざまな形態があります。会社員としてフルタイム勤務する社員が行える副業には、どのようなものがあるでしょうか。以下に、3つのケースを挙げてみます。 1. 業務委託などで仕事を受けるケース 執筆・校正、講師、ウェブデザイン、飲食のデリバリー等 2. 個人事業のケース 休日だけ開くパン屋、手作り雑貨の通販、士業の相談業務等 3. 雇用されるケース アルバイト・パート等 金融商品や不動産などへの投資(配当、売却益)および、基本的に非課税となる生活用動産の譲渡(フリーマーケットでの収益等)は、今回対象外とします。上記3つのケースについて、確定申告の必要条件と申告方法を確認していきます。
確定申告が必要な条件
まず、共通しているのが、本業の給与所得に加えて得た金額の多さです(※1)。給与所得者で「副業の所得が20万円を超える人」は、確定申告をしなければなりません。 1と2のケースでは、本業の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人が対象になります。 3のケース(2ヶ所以上から給与支払いがある人)では、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されなかった給与(副業先)の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人が対象です。 つまり、業務委託や個人事業での副業は、その所得が20万円を超えたとき、アルバイトなど給与支給の場合は、副業収入とその他の副業所得の合計が20万円を超えたときです。「20万円」は、基本は所得を指しますが、副業先の給与は収入を使うので要注意です。なお、所得とは、収入から購入原価や必要経費を差し引いた金額です。 そして大事なポイントですが、「給与所得および退職所得以外の所得金額」には、生命保険の満期返戻金・解約金、競馬・競輪の払戻金、ふるさと納税の返礼品(時価)などの一時所得が含まれます。副業所得のみではなく、これらも合算し20万円を超えたら確定申告が必要です。