祖父が5年間乗っていた「プリウス」を譲ってくれた! 中古車をもらっただけだから「税金」なんてかかりませんよね?
新社会人となったタイミングなどに、両親や祖父母などから車を買ってもらったり、譲ってもらったりしたことがあるという人もいるでしょう。お金ならともかく、親族間で車をやり取りするだけであれば、税金は発生しないと考える人もいるかもしれません。しかし、親族間での車のやり取りでも贈与税が発生する可能性があります。 本記事では、祖父が5年間乗っていた「プリウス」をもらった場合、贈与税がかかるのかを解説します。 ▼トヨタ「アル・ヴェル」は月々でいくらの支払いが必要? 返済額を試算してみた!
贈与税の対象は金銭以外も含まれる
贈与税は、個人から財産をもらった時に、受け取った人が支払う税金です。贈与税の対象となる財産としては、金銭はもちろんですが、預金や株などの金融商品や土地、そして車など多くのものが対象となります。 とはいえ、贈与税には「基礎控除」という非課税枠があります。具体的には、基礎控除は1年間につき110万円ですので、1月から12月までの間に贈与を受けた財産の価額が110万円までであれば、贈与税はかかりません。
5年間乗ったプリウスを贈与された場合、贈与税はかかるのか?
贈与を受けた財産の価額が「110万円を超える場合」、贈与税が発生します。これは新車を買ってあげた時に限らず、車の名義を親や祖父などから自分に変えた場合でも、名義が自分になった時点で贈与とみなされます。 つまり、贈与を受けた時点での車の査定額が110万円を超える場合、超える部分には贈与税が課税されます。 それでは、5年間乗ったプリウスを譲り受けた場合、贈与税はかかるのでしょうか。車の査定額は年式だけでなく、グレードや走行距離、車の状態など、さまざまな要素によって決まります。そのため、5年前に購入したプリウスの現在の査定額はケース・バイ・ケースです。 そのため一概にはいえませんが、仮に祖父が5年前にプリウスを新車で購入したとすると、2019年製です。中古車販売を取り扱うグーネットで2019年製のプリウス/プリウスPHVを検索すると、1326台が見つかりました。そして、車両本体価格順に並べると、ほとんどが110万円を超えています(2024年3月23日時点)。 もしも祖父が5年前に新車でプリウスを購入していると、多くの場合は現在の査定額も110万円を超え、贈与税がかかると言えるでしょう。