再婚した妻の連れ子を養子には入れられない事情があります。社会保険制度上でのデメリットはあるのでしょうか?
まとめ
連れ子は社会保険の扶養に入れることができますが、法律上の子よりも条件が厳しくなります。生計維持関係に加えて同居要件が求められるため、注意しましょう。 健康保険の扶養だけでなく、相続に関しても考える必要があります。養子に入れていない子は相続権を有しないため、遺産を連れ子に渡したい場合は遺言書の作成が必須です。 遺言書を作成する場合でも、法定相続人の遺留分を侵害する内容だとトラブルに発展する恐れがあります。そのため、遺留分に関する知識を得たうえで、トラブルが起こらない内容で遺言書を作成しましょう。 出典 全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは? 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部