父親の遺体の埋葬費を捻出できず、手続き面倒で放置 47歳男に有罪判決 山口
父親の遺体を山口県岩国市内の自宅に放置したとして死体遺棄罪に問われた無職男(47)の判決が14日、山口地裁岩国支部であった。佐野東吾裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 【画像】男が父親と暮らしていた家 佐野裁判官は、父親の死亡を認識したにもかかわらず、埋葬や転居に要する費用を捻出できず、手続きが面倒で事件を起こしたと指摘。「死者に対する敬虔(けいけん)感情を害するものであり、身勝手な動機に酌量の余地はない」と述べた。 判決などによると、被告は8月23日ごろから9月9日までの間、岩国市内の当時の自宅で、同居していた父親=当時(78)=の遺体を放置し、遺棄した。
中国新聞社