「老後の旅行」のために貯めてきたタンス預金「500万円」。数回に分けて使えば税務署にはバレませんか?
老後の旅行や趣味のためなど、仕事を退職したあとの楽しみのためにタンス預金をしている方もいるでしょう。タンス預金は口座に入れないお金のため、少しずつ使えば問題ないと考える方もいますが、タンス預金に回したお金が課税対象なら注意が必要です。 今回は、タンス預金がバレる可能性のある理由や税金申告が必要なケース、また申告しなかった場合に課される税金などについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金はバレる可能性がある
タンス預金は、少しずつ使ったとしてもバレる可能性があるため、税金申告が必要なときは忘れないようにしましょう。 税務署は国税総合管理システム(以下KSKシステム)により、納税者の申告状況や納税情報などを一括管理しています。KSKシステムは情報を基に税務調査が必要な方の選出が可能です。本来なら所得がもっとあるはずなのに少なく申告されているなど、おかしな点があれば指摘されるでしょう。 なお、タンス預金自体はしていても問題にならないようです。タンス預金がバレて問題になるのは、あくまでもタンス預金に使ったお金が税金申告されていなかった場合です。給料として受け取る源泉徴収済みのお金をタンス預金に回している場合などは、所得税申告が会社側で行われているためタンス預金をしていても問題ないでしょう。 しかし、税金申告が必要にもかかわらず、申告に含むべきお金の一部をこっそりタンス預金に回している場合は問題になります。
タンス預金で申告が必要なケース
タンス預金で税金の申告が必要な例はさまざまですが、タンス預金に回したお金で申告が必要な代表例は以下の通りです。 ●一定額以上の所得を申告していない ●110万円以上の贈与を申告していない ●相続した財産の一部をタンス預金に回して相続税の計算に含めていない 国税庁によると、「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は所得税の申告が必要とされています。 また、個人事業主やフリーランスだと年間で48万円以上の収入があれば所得税申告の対象になります。これは、所得税の基礎控除が48万円に設定されているためです。 1年で110万円以上の財産を受け取っていると、贈与税の課税対象にもなるでしょう。もし受け取った財産を申告せずタンス預金に回していると、あとから指摘される可能性があるため控えた方がいいでしょう。 さらに、タンス預金を持っている方が亡くなった場合、タンス預金も相続財産の計算に加えられます。相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×相続人数)で求められるため、もしタンス預金の金額を加えて相続財産が基礎控除額を超えるときは申告が必要です。 それぞれ、意図せず申告忘れになっているケースもあるので、注意しましょう。