【Suicaのチャージ代は経費?】“うっかりミス”で追徴課税は笑えない…。税務調査官が「経費と認めるチャージ代、認めないチャージ代」の差【税理士が解説】
税務調査で指摘されないために
Suicaや電子マネーのチャージは、チャージした時点では経費とはみなされないのが一般的です。そのため、チャージした金額の明細のみを保管して経費計上している場合、税務調査で指摘を受けやすいため注意が必要となります。Suicaのチャージは交通費以外に、コンビニなどで買い物する際にも利用できるため、私的な流用や二重計上が疑われやすく、過少申告としてペナルティの対象となってしまいます。 Suicaのチャージを税務調査で指摘されないためには、仕事専用のSuicaを発行し、交通機関などで利用した時点で経費計上し、利用明細は保管してしっかりと管理することが大切です。現在の申告内容や仕訳に不安がある場合は税理士へ相談しながら、適正な申告になるように注意しましょう。 松本 崇宏 税理士法人松本 代表税理士 お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。 税理士法人松本 税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
松本 崇宏,税理士法人松本